◎ 上場株式の譲渡の1000万円
 非課税措置 (特例)



特定上場株式等に係る譲渡所得等の1000万円までの非課税



◆ 特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税 (1000万円非課税) (措法37の14)



「特定上場株式等」 を、平成17年1月1日から平成19年12月31日までの間に譲渡した場合
  において、その年において譲渡した特定上場株式等のうち、その取得の対価の額の合計額が
1000万円に達するまでのものの譲渡による所得は非課税となります


特定上場株式等とは?
  • 上場株式等で平成13年11月30日から平成14年12月31日までの期間内に購入又は払込みにより取得したものをいう

  •  但し、次のものはこの特例の対象とはなりません (注)
     @ 特定口座(源泉徴収あり)で譲渡がされた特定口座内保管上場株式等
     A 相続 ・贈与などにより取得した上場株式等

    (注)源泉徴収ありの特定口座のまま売ると非課税にならない。一般口座に出してから売る必要あり



    H13.11.30〜
    H14年末
    平成15、16年平成17、18、19年
    購  入
    購入価額1000万円まで
    保有期間売  却
     選択申告されたものについて非課税

    ※ この非課税の特例の適用を受けるためには、確定申告時に <取得の対価の額> を証明する
    書類を添付して 「特定上場株式等非課税適用選択申告書」 を提出する必要があります


    ◆ <取得の対価の額> には購入手数料を含めない


    ◆ 計算に当たっての注意点

    (1) 譲渡した株式の取得の日を先入先出法で判定し、平成14年12月31日以前の取得株式数を特定する
    (2) 同一銘柄株式を、一般口座 と 特定口座でそれぞれ管理している場合における株式の取得の日については、一般口座と特定口座を区分せずに先入先出法を適用して判定する


    <例>

    日 付態 様株 数単価(円)取得対価手数料
    14.1.16取得4000250010.000.000円100.000円
    14.3.14取得200020004.000.000円40.000円
    14.12.2取得400015006.000.000円60.000円
    16.5.18譲渡2000280056.000円
    17.8.19譲渡80002500200.000円


    【選択の方法】

    (1) H17年に譲渡した株式(8000株)の取得の日を先入先出法で判定し、H14.12.31以前の取得株式数を特定する
      → 8000株は、H14.12.31以前に取得した株式
    (2) 次に、H14.12.31以前に取得した株式(8000株)は全て 「取得期間内 (H13.11.30〜H14.12.31)」 に取得した株式→ 8000株は、全てが特例の対象となる
    (3) (2)で判定した特例の対象株式のうち、取得対価が1000万円に達する部分までの株式数を任意に選択する




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    上記の措置法37の14の2の規定は「貯蓄から投資へ」という政府の政策的措置であり、したがって3年間の譲渡に限った優遇措置です。



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